2018年 02月 10日
死亡診断書のはなし-2
こんにちは。
今年に入り、バタバタとした日が続き、更新がのびのびになってしまいました。
さて、死亡診断書の話、第二弾です。
よく、「死亡診断書はコピーを取りましょう」といわれますが、果たして役に立つのか?という疑問です。
人が亡くなった場合に、それを証明する書類を求められることがあります。
その時に使われるのが、主にこの3つ。
・死亡診断書
・死亡診断書のコピー
・死亡届記載事項証明書(死亡診断書の写し)
ちなみに、「死亡診断書のコピー」と「死亡診断書の写し」は全くの別物。
コピーの方は、死亡診断書を役所に届ける前に、コピーを取っておくだけ。
「死亡届の写し」は、すでに役所に届けた死亡診断書の写しのこと。
届け出した役所、または本籍地、ある一定の期間を過ぎると、管轄の法務局にて請求し発行してもらうことになります。
じゃあ、コピーを取り忘れても、役所に行けば発行してもらえばいいんじゃない?という考えは大間違い。遺族年金の請求や郵便局の簡易保険の請求など、発行できるのは、限られた用途のみ。
実は、「死亡診断書のコピー」は、使い道があまりないという時期もあったのですが、最近は、死亡保険金の請求がコピーでできる保険が増えてきているようです。
(コピーで請求できるかどうかは、それぞれの契約している保険によって異なります)
死亡保険金を請求するためには、病院に依頼し、死亡診断書を発行してもらわなければいけません。
発行にかかる期間は、病院により異なりますが、すぐに書いてもらえることもあれば、2週間ぐらい待たされることもあります。
また、決まった様式の死亡診断書がある保険会社の場合は、その用紙を準備して、病院に依頼します。そして、当たり前に料金がかかります。
もし、コピーで請求できる場合は、できるだけコピーで済ませたほうが、時間的にも、費用の面でも、節約できるのです。
「元の死亡診断書を写すだけでしょ。なんで時間がかかるの?」と思うかもしれませんが、最初の死亡診断書を発行した医師の確認が必要なため、すぐにはできないものなのです。
その他、いろいろな手続きでも、「死亡の証明」が必要になることがあります。
死亡診断書は1枚、コピーを取っておいたほうがいいかもしれませんね。
by fuyuci_nacayama4
| 2018-02-10 21:54
| 終活のはなし